よくあるご質問(企業様向け)
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- 産業医を雇用する必要はありますか?
産業医の設置基準は?
- 労働安全衛生法により下記要件を満たす事業場(支店・ビル単位)は、産業医の選任が義務付けられています。
(1) 50名以上の労働者を雇用している事業場は、 産業医による毎月1回以上訪問、労働者の健康管理指導を実施する必要があります。
(2) 月80~100時間超の残業をした労働者がいる事業場では、50名未満の企業も含め、労働者の疲労蓄積の程度を把握し、本人の申し出により医師の面談を実施、面談結果の記録を5年間保管する義務が課せられています。
※万が一、これらの基準を満たしていながら産業医の選任がない場合、行政指導の対象となり、罰則があります。
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- 契約から導入までにどのくらいの期間がかかりますか?
- 産業医業務を開始したい時期から逆算し、「半月~1ヶ月」前に産業医募集をご依頼いただくと、スムーズにご希望時期に業務を開始できます。
御社のスケジュールに合わせて対応することもできますので、お気軽にご相談ください。
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- 他社との違いは何ですか?
- 当社では、産業医が健康管理業務に専念するためのサポート体制を整え、企業様へご希望に沿った産業医をご紹介する業務を行っています。単に産業医をご紹介するだけでなく、実体が伴った産業医活動を実施するサポートをいたします。
よくあるご質問(医師向け)
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- 登録や契約に際し、費用はかかりますか?
- 当社産業医サービスへの登録や企業様のご紹介に際し、費用は一切発生しません。