産業医サービスは、業界トップクラスの産業医コミュニケーションズへ!

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産業医紹介サービス:Industrial Physician Service

当社の産業医紹介サービスでは、当社と産業医で御社の従業員の健康管理を支援します。

産業医業務を委託するメリット

当社では、産業医が健康管理業務に専念するための産業医のサポート体制を整えています。
産業医は、それぞれの医師の専門分野を超えて、企業における産業保健の知識、労働関係の法律知識、メンタルヘルスケアの知識など、幅広く、非常に多岐にわたる高度な知識を必要とする「企業の健康に関する専門家」です。
非常に限られた時間の中で産業医の業務を効果的に実行するためには、企業の健康管理業務をサポートする存在が必要です。
産業医業務を委託することで、産業医とサポート担当者が協力して、企業様及び衛生管理担当者様の業務負担を軽減し、名目だけでない実質の伴う産業医業務を提供することが可能となっています。

産業医の選任が必要な事業場の基準

50名以上の労働者を雇用している事業場

50名以上の労働者を雇用している事業場は、 産業医による毎月1回以上訪問、労働者の健康管理指導を実施する必要があります。
(労働安全衛生法第13条ほか)

月80~100時間超の残業をした労働者がいる事業場

月80~100時間超の残業をした労働者がいる事業場では、50名未満の企業も含め、労働者の疲労蓄積の程度を把握し、本人の申し出により医師の面談を実施、面談結果の記録を5年間保管する義務が課せられています。
(労働安全衛生法第66条ほか)
※万が一、これらの基準を満たしていながら産業医の選任がない場合、行政指導の対象となり、罰則があります。

産業医サービスの標準的な業務内容

訪問時に行う企業内での業務

(1) 安全・衛生委員会(月1回)への参加

産業医が毎月委員会構成員として参加し、経営者側と労働者側の立場を考えて、医学的な見地から意見を述べさせていただきます。

(2) 健康診断結果の就業判定と面談対象者の選定・事後指導

健康診断結果を確認し、面談対象者を選定いたします。
定期健診とその結果に基づく事後措置としての生活指導、休養、受診勧奨、配置転換等の提案も行います。

(3) 従業員の健康指導・過重労働者の面接指導

過重労働者(残業が月80~100時間超の労働者)への面談、定期健康診断の異常所見者への健康指導、メンタルヘルス相談(休職・復職判定を含む)を行います。
面談毎に企業様へ『面接指導結果報告書』を提出いたします。

(4) 職場巡視

作業場等を巡視し、作業もしくは衛生状態に健康を害する危険性がある場合には、労働者の健康障害を防止するため、必要な措置を提案します。

随時ご利用いただける業務

(5) 健康・メンタルヘルスに関する電話・メール相談

月に3案件まで基本料金内で、電話・メールによる相談業務を行っています。

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